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侵害性調査における考え方①

特許調査における「侵害性調査」

“調査における侵害”を読み解くための入門書
“特許調査初級” “知財知識中級”

はじめに(特許調査における「侵害」とは何か)

ここでの説明は、裁判で争う「法的な侵害」そのものを論じるものではありません。ここで扱うのは、特許調査の現場で日常的に行われる「侵害性調査」における“侵害”です。すなわち、『依頼者と合意して文章化した構成(調査対象)を実施した場合に、他社の特許権(請求項)に抵触し得るか』を、調査の観点から可視化する作業を指します。結論は「白黒」ではなく、意思決定のための「リスクの濃淡」を整えることにあります。

では、なぜ「調査における侵害」という言い方が必要なのでしょうか。理由は単純です。

  • 「製品は“モノ”である。」モノは材料、形状、寸法、動き、温度条件、制御、使用環境など、無数の属性を持ちます。 
  • 「特許は“思想(文章)”である。」特許が保護するのは、請求項に書かれた文章(構成要件)で表現される技術的思想です。 

この両者の間には、埋められないギャップがあります。モノを文章に変換して対比しようとしても、モノのすべての可能性を文章で表現し尽くすことはできません。だからこそ、侵害性調査は「製品(モノ)そのものを全部特定して調べる」のではなく、「依頼者と合意した“特定の構成”を文章化して、それが開示された資料を探し、最後に製品(イ号)と対比する」という二段階の作法を取ります。 

もう少し説明しますと、法律上の侵害と調査における侵害は、見ている対象が異なります。法律上は、対象製品・対象方法、つまり「イ号」を請求項と対比します。一方、調査では、最初からイ号の全構成を相手にするのではなく、まず依頼者と合意した「観点」を対象にします。ここを混同すると、一次スクリーニングで不要資料を落とせず、すべてが「関係ありそう」に見えてしまいます。 

区分主役 目的判断の性質
法律上の侵害検討 イ号(対象製品・対象方法)請求項の技術的範囲に属するかを検討する 最終的な法的評価に近い。文言侵害、均等論、間接侵害などを検討する。 
調査における侵害性調査 観点(文章化した調査対象) リスク文献を絞り込み、意思決定に必要な材料を整える 白黒の断定ではなく、リスクの濃淡、要追加確認、回避可能性を整理する。 

ですので、法的侵害と侵害性調査の関係は、以下に集約されると考えてください。
調査の入口では「イ号そのもの」ではなく「観点」を扱います。調査の出口では、抽出された請求項とイ号を対比します。つまり、侵害性調査における入口は観点、出口はイ号です。 
これから記載していく特許調査における「侵害性調査」の内容は、

『初心者が最も悩むポイント 「この特許、不要と判断していいのか?」 』

 に対して、迷いを減らし、判断に再現性を持たせることができるように考え方を整理していくためのマニュアルになります。「調査観点(文章化された調査対象)を作り、一次スクリーニングと二次判断を切り分ける。」たったそれだけで、不要判断の恐怖は劇的に下がります。 本資料では、観点の作り方、一次スクリーニングの切り方、二次のイ号対比、成果物テンプレートまでをつなげて説明します。

サン・グループ 東京オフィス

サン・グループ東京オフィスは、特許庁に近い半蔵門に構えるグループ3社の合同拠点です。
まだ形になっていないアイデアの段階からのご相談も可能です。お打ち合わせでは、専門用語は使わず、わかりやすい言葉で丁寧にお話いたします。初期のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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