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【特許】<審査基準改訂>「除くクレーム」とする補正について

「除くクレーム」とする補正は、新規性欠如などを理由とする拒絶理由通知に対し、引用発明との重なりを除くことを目的として行われるものです。

※「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいいます。

(例)
[請求項]化合物A、及び、炭素数4以下のモノカルボン酸又はその塩(ただし、フルオロ酢酸ナトリウムを除く。)を含有する動物用経口投与組成物。

このような「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、認められるとされています。

今回の審査基準改訂では、引用発明との重なりを除くための補正であれば、常に新たな技術的事項の導入には当たらないという誤解が生じないよう、引用発明との重なりを除くための補正であっても、新たな技術的事項を導入するものである場合には認められないことが明確化されました。

今後の実務では、意見書を提出する際に、引用発明との重なりを除く補正であることに加え、新たな技術的事項を導入するものではないことについても説明しておくことが望ましいと考えます。

なお、新たな技術的事項を導入するものではないと判断された場合であっても、「除くクレーム」とする補正後の発明が、引用発明と技術的思想として顕著に異なるものでなければ、進歩性欠如の拒絶理由を解消することは難しいです。また、「除く」ことにより発明の範囲が不明確となる場合には、明確性要件違反の拒絶理由が通知される可能性もありますので、ご留意ください。

改訂後の審査基準は、令和8年7月1日以降の審査において適用されます。

参考資料
・特許庁「審査基準の改訂について」(令和8年6月25日)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/r8_shinsa_kijun_kaitei.html

・特許庁「『除くクレーム』とする補正について」(令和7年4月)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/nozoku.html

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