意匠とは?
はじめに
「新しいデザインができたけど、これって何かの権利で守れるの?」、「意匠って聞いたことがあるけど、どんなものが意匠になるの?」、「意匠登録すると何が良いの?」などの疑問を耳にすることがあります。特許や商標は良く耳にすることはあると思いますが、意匠はあまり馴染みがないこともあり、中小企業のご担当者だけでなく、大手企業の担当者からも意匠は良く分からない、といった声も耳にすることがあります。
意匠登録を受けると、自社の商品、建築物、画面デザインなどの特徴的なデザインを模倣から守ることができますので、数回に分けて、意匠とは何か、について簡単に説明していきます。
意匠とは?
新しい商品やパッケージのデザインができた時、スマートフォンやモニターに表示される新しいアイコンやインターネット画面のデザインができた時など、新しくできたデザイン(外観形状など)を意匠として保護する法律として意匠法があります。この意匠法では、意匠として保護できる対象が規定されており、商品やパッケージといった物を「物品の意匠」、アイコンや画面を「画像の意匠」として定めています。また、住宅やマンション、店舗などの建築物も「建築物の意匠」として定めています。
意匠法では端的に、製品や建築物、画像の形状や模様、色彩などのデザインであり、見る人に視覚的な特徴や印象を与えるものを「意匠」と定義しています(詳しくは、意匠法第2条を参照ください。)。
また、意匠法で規定されている「物品の意匠」、「画像の意匠」、「建築物の意匠」に該当しても、工業上利用することができるものでなければならない、とも意匠法では規定されています。これは、工業上利用することができる意匠の創作をした者が、その意匠について意匠登録を受けることができる、とされているからです。
(補足)工業上利用することができるとは、例えば、1点だけ制作される純粋な美術作品ではなく、同じ形状の製品を繰り返し製造・販売できるデザインであることが必要です。
詳細は今後の回で説明しますが、意匠として保護を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があり、まず以下の3つが要件として定められています。
- 意匠法上の「意匠」を構成するものであること(意匠該当性要件)
- 意匠が具体的なものであること
- 工業上利用することができるものであること
さらに、「意匠該当性要件」は以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。
- 物品、建築物又は画像(以下、「物品等」という。)と認められるものであること
- 物品等自体の形状等であること
- 視覚に訴えるものであること
- 視覚を通じて美感を起こさせるものであること
- 他の意匠との対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分であること
(補足)「美感」とは、芸術的に優れているという意味ではなく、デザインとして視覚的な特徴を認識できることをいいます。
ですので、要約すれば、意匠として保護を受けるためには、法律で定められた複数の条件を満たす必要があります。主な条件として、「製品や建築物、画像に関するデザインであること」「見た目として認識できること」「量産可能なものであること」などがあります。
次回以降、5つの意匠該当性要件を個別に説明していきます。
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